受託物って知ってます?

他人の物を壊した場合 弁償しないといけない

そのために 賠償責任保険に入っていたりします

 

でも 他人の物って 2種類あるんです

(私は 知らなかった)

 

ひとつは 他人が持っている物

もうひとつは 他人から借りた(預かった)物

 

他人から預かった物を 受託物といい

受託物を保管もしくは管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合、預けた人には弁償してって言われますよね

そんな時には 受託者賠償責任保険に入っていないと 保険が使えないんです

 

なんでか

 

損害保険の約款では、受託物に関しては 別の約款が存在していたんです

 

そんなん普通 知らんって

でも損害保険業界では 当たり前らしいです

 

ご自身の 賠償責任保険も注意して見直してくださいね

預かったものを壊した場合は、保険は出ませんって書いてあるかも

 

※受託者賠償責任保険の商品の仕組みの一例

  =賠償責任保険普通保険約款

    +賠償責任保険追加特約

    +保険法の適用に関する特約

  +受託者特別約款

    +各種特約