受託物って知ってます?
他人の物を壊した場合 弁償しないといけない
そのために 賠償責任保険に入っていたりします
でも 他人の物って 2種類あるんです
(私は 知らなかった)
ひとつは 他人が持っている物
もうひとつは 他人から借りた(預かった)物
他人から預かった物を 受託物といい
受託物を保管もしくは管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合、預けた人には弁償してって言われますよね
そんな時には 受託者賠償責任保険に入っていないと 保険が使えないんです
なんでか
損害保険の約款では、受託物に関しては 別の約款が存在していたんです
そんなん普通 知らんって
でも損害保険業界では 当たり前らしいです
ご自身の 賠償責任保険も注意して見直してくださいね
預かったものを壊した場合は、保険は出ませんって書いてあるかも
※受託者賠償責任保険の商品の仕組みの一例
=賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+保険法の適用に関する特約
+受託者特別約款
+各種特約